賃貸住宅に社長が住んでいるなら、社宅扱いにすると節税になる!

社宅扱い_税理士_池袋
世の社長さんは、賃貸住宅に住んでいる方も少なくないでしょう。 その場合当然、毎月家賃を支払っているはずです。
実は、この家賃負担に対して、解決策があるのです。
賃貸住宅を会社で借り上げると、節税になる、というお話です。

社長が毎月支払っている住宅の家賃は、一見すると経費にならないような印象を受けます。
もちろん社長個人が賃貸借契約をしている限りは、社長個人の所得税上の経費として認められず、会社の法人税上の損金にもなりません。
ですが、住宅の賃貸借契約の名義を会社にすると話が変わってきます。
住宅を会社名義で借りると社宅扱いになるのです。
家賃に関しては、社長から1ヵ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、会社が支払う実際の家賃と、社長が負担する分の家賃との差額は損金として扱われ、社長の給与として課税されません。
なお、この「1ヵ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)」とは、いくらに設定すればよいのでしょう?
社長に貸与する社宅が小規模な住宅(※注)である場合、以下のような基準になっております。

下記(1)(2)(3)の合計額になります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

固定資産税の課税標準額が分からない場合は、便宜的に家賃の50%以上を会社が受け取るとよいでしょう。

※注
建物の耐用年数が30年以下の場合…床面積が132平方メートル以下である住宅
建物の耐用年数が30年を超える場合…床面積が99平方メートル以下である住宅

社宅の規模がそれ以上に大きい場合は、会計事務所にお問い合わせください。

社長の賃貸住宅を社宅扱いにするメリットは、会社から社宅として相場より安く借りることに対し、その分については社長個人の所得税・住民税の対象になる所得が減り、所得税・住民税の節税になる、ということでしょう。
もし、会社が家賃を全額負担し、社長に無償で賃貸すると、会社が貸主に支払っている家賃の全額が、社長の給与としてみなされ、 その分課税されてしまいます。
これでは社宅にしたメリットがなくなってしまうので注意しましょう。
賃貸借契約の名義を「社長」から「会社」にすればOK
この節税策を実行するのは、比較的簡単です。
貸主との賃貸借契約の名義を、社長個人から会社へ変更するだけです。
家賃を自分の給与から負担している社長さんは、今すぐにでも検討することをお勧めします。

詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。