税務顧問サポート

節税相談

節税相談_池袋_小林安夫税理士事務所
「税金は必要最小限にしたい」「節税をしたい」、、、個人・法人に関わらず顧客の皆さまから私ども税理士に最も多く寄せられるご要望です。
しかし、残念ながら一気に大幅な節税が期待できる合法的な方法はありません。ただし、小さな節税対策を地道に続け、複数組み合わせることで十分な節税が実現できる可能性は大いにあります。まずは節税対策としてどのようなものがあるのか、そのうち自分(自社)でも実践できるものはどれかを検討し実行に移しましょう。

とはいっても、それには税に関する正しい知識が必要ですし、税制の改正について注意を払う必要もあり、本業を抱える皆様には時間的にも労力的にも大きな負担となります。
私ども税理士を活用すれば、こういった煩雑な作業から解放され、しかも税負担を抑えることが可能です。
まずはあなたやあなたの会社にはどんな節税対策を使えるのか、一緒に見極めてみませんか?

節税と脱税とは何が違う?

あくまでも法律を遵守したうえで、税負担の軽減を図ること。
例:所得分散、特例の活用など

仮装、隠ぺいなどの違法行為により、税負担の軽減を図ること。
例:経費の水増し、所得隠ぺいなど

形式上は違法ではないが、税負担のみを目的とした異常な取引形態のこと。
例:会社が5000万円で購入した土地を直後に1000万円で社長個人に売却し、売却損を計上する。

※脱税や租税回避行為は発覚すると、重加算税、延滞税等が課されるだけではなく刑事罰(※)も適用され、会社や個人の社会的信用を著しく損ないます。
また、たとえ意図的ではなかったとしても、結果として税務署に違法行為と認定されれば脱税、異常と認定されれば租税回避行為とされます。
(※5年以下の懲役または500万円以下の罰金、なお脱税額が500万円を超える場合はその額に相当する罰金)

節税対策

 各種税控除の活用、役員報酬の配分割合見直し

 不良債権の償却、不良在庫の処分

 金融商品を活用した役員退職金の積み立て

 小規模企業共済に加入する

 法人成りをする

 青色事業専従者給与を導入する

 簡易課税制度を活用する

 税抜き経理の適用

 法人成りをする

 贈与税の非課税枠を利用し毎年少しずつ贈与する

 生命保険の非課税枠を活用する

 養子縁組をする

いかがですか?皆様がまだ検討していない節税対策はありましたか?
もちろん上記以外にもたくさんの節税対策があります。

私ども小林安夫税理士事務所では、お客様の事業内容や財政状況をしっかりとヒアリングした上で、どの節税対策が最も有効かを検討し、ご提案させていただきます。節税には長期的な視野が欠かせません。
「ちりも積もれば山となる」をモットーに最大限の節税効果を目指して一緒に取り組んでまいりましょう!

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