相続税対策サポート

相続税対策

おさえておきたい相続税対策のチェックポイント!

日本経済新聞 2012年12月12日朝刊より

相続税対策_池袋
税務署は、相続税の税務調査を強化し始めているようです。
被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(家族)名義の預貯金に紛れ込む「名義預金」の把握に力を入れたり、貴金属など脱税に使われやすい財産を念入りに調べたりするそうです。

一定の所得以上の人には「財産及び債務の明細書」の提出を強く求めることも多く、財産を上手に承継するには調査への対応を考える必要がありそうです。

被相続人の財産をもれなく把握する上で、自宅へ立ち入る実地調査も見逃せません。
2010年の死亡者数は約120万人で相続税の納税申告件数は約5万件(納税した相続人は約12万人)。
約30%が実地調査を受け、そのうち申告漏れで税金を追徴されたのは約80%にあがったそうです。

被相続人(死亡した人)の財産の完全把握が狙いです。

 被相続人の生前の所得・資産に見合う財産額を申告?

 相続人(家族)名義の預貯金に被相続人の財産が紛れ込んでいる?

 相続人名義の同族会社株、実質的に被相続人の財産では?

 被相続人の生前贈与は適正?

 国外にある預貯金などの相続財産をきちんと申告?

 有料老人ホームの入居一時金の返還分を申告?

 債務・葬式費用などを過大に差し引いている?

 「小規模宅地の評価減」が受け入れられないのに申請?

 被相続人の死亡直前に多額の預貯金を引き出し、財産を減らした?

 相続人は納税資金をどう調達したか。贈与は?

 被相続人、相続人の預貯金通帳を3~5年分用意

 申告していない財産は無いかもう一度精査

 国外財産は十分な説明資料を準備

 被相続人の預貯金口座などからの出金について、合理的な説明資料を準備

 被相続人からの贈与を主張するなら、証拠(贈与税申告書、契約書)を用意

相続税の課税強化が予定されています。課税対象が拡大するれば、必然的に税務調査を受ける人も増加します。調査の強化は将来を見据えた動きととらえて間違いが無いでしょう。

また近年では、相続にまつわる問題は多様化の一途をたどっています。
高齢化、経済情勢の悪化、離婚・再婚の増加、生涯未婚率の上昇など家族を取り巻く社会情勢の変化を反映し、従来では思いもよらなかったことが原因で相続争いが起きるケースが後を絶ちません。

また、企業経営者の場合、個人的な相続問題に加え、事業継承も避けて通れない問題です。
生前に相続の問題を口にすることをタブー視する人もいますが、遺族同士の不毛な争いを避け、事業継承を確実に行うためには、早めの相続税対策が欠かせません。

相続税対策の第一歩は、財産の現状確認です。
まずは一度当事務所にご相談ください。皆様の大切な財産が次世代により多く、より有効に受け継がれるよう、プロならではの適確なアドバイスをいたします。

相続発生前

相続税の試算

相続税の節税対策

相続発生後

 申告書の作成

 遺産分割協議書の作成

 財産の名義書換えのサポート

 税務調査の立会

生前贈与
贈与は生前に財産を渡すことにより、相続税の対象になる財産を減らし相続税の課税金額を 直接減らす効果が期待できます。

養子縁組
法定相続人の人数を増やすことで、非課税枠を拡大できます。養子を一人増やせば、「法定相続人」の数が一人増えることになるので、相続税の基礎控除額が1000万円増額されます。

生命保険
相続人が相続税の課税対象となる生命保険金を相続した場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の人数)までは非課税となり、現金で残しておくよりは相続税の課税金額が少なくなります。
このほかにも節税効果が期待できる手法はありますが、全ての手法が自分(自社)に使えるというわけではありません。
当事務所では、顧客の皆様お一人お一人の状況を十分に理解した上で、有効な手法をご提案させていただきます。

相続税に関する主な業務

 相続税の試算

 相続税の節税対策

 申告書の作成

 遺産分割協議書の作成

 財産の名義書換えのサポート

 税務調査の立会

主な相続対策

贈与は生前に財産を渡すことにより、相続税の対象になる財産を減らし相続税の課税金額を 直接減らす効果が期待できます。

法定相続人の人数を増やすことで、非課税枠を拡大できます。
養子を一人増やせば、「法定相続人」の数が一人増えることになるので、相続税の基礎控除額が1000万円増額されます。

相続人が相続税の課税対象となる生命保険金を相続した場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の人数)までは非課税となり、現金で残しておくよりは相続税の課税金額が少なくなります。

このほかにも節税効果が期待できる手法はありますが、全ての手法が自分(自社)に使えるというわけではありません。
当事務所では、顧客の皆様お一人お一人の状況を十分に理解した上で、有効な手法をご提案させていただきます。

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