子育て女性起業支援助成金について

子育て女性起業支援助成金_会計事務所
前回少し触れましたが、今回は厚生労働省管轄の「子育て女性起業支援助成金」という制度について、その詳細をご紹介します。

簡単に言うと、労働市場からブランクのある女性の起業を助けるものです。
子育てで一時自分が社会から離れたように感じたり、早く仕事に戻りたいと思っている女性にとって、このような支援があることは奮起できるチャンスともなります。
この制度を受けるには、以下のような条件があります。

 12歳以下の子供を持つ女性であること

 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること

 設立1年以内に労働者を雇用すること

 設立後、3ヶ月以上事業を続けていること

 有効求人倍率が全国平均を下回る都道府県に住所があること

→主に、東京、大阪等の中心地を除く各都道府県
→会社のある場所と、実際に子供と住んでいる場所が異なっても構いません(他県でもOK)。
あくまでも住居としている住まいが条件に合えば問題ない。

 名義貸しではなく、起業した女性自らが事業の業務に従事していること

 起業した女性自身が出資者であり代表者であること

気になる支給額ですが、会社設立後6ヶ月以内に事業運営に要した費用の3分の1です。

「子育て女性起業支援助成金」については、以下の厚生労働省のホームページを参照のこと。
参照HP⇒(http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/05jigyou/29.html

豊島区の方は、コチラ⇒(http://www.toshima-biz.com/00_sogyo_sakura.html

詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。